当事務所は、1972年にロンドンを拠点に設立された家族法を専門とする法律事務所であり、その高い専門性から、同分野におけるリーディングローファームとして、イギリス国内のみならず国際的にも認知されております。
当事務所では、婚姻されている方、シビルパートナーシップ関係にある方及び婚姻関係にない方に対し、婚前契約、離婚、財産分与、婚姻費用や養育費、ドメスティック・バイオレンス、監護権や面会交流をはじめとする子の紛争、子の連れ去りや国際的なリロケーション、国境をまたぐ代理母出産、LGBTQ+にかかわる問題のほか、管轄争いや裁判所の命令の執行、遺言や相続の問題について、幅広くアドバイスを提供しております。
当事務所では、家族法に関する問題に対し、建設的かつ解決指向型で費用対効果の高いアプローチを心がけています。和解交渉であれ訴訟であれ、たとえ困難なプロセスであっても、クライアントの皆様との緊密な関係を保ちながら、それぞれのご依頼者の状況・問題に応じた適切なアドバイスを提供いたします。
上記のほか、当事務所では、不動産譲渡手続、保護裁判所(Court of Protection)*及びその他個人のクライアントにかかわる問題を幅広く取り扱っております。
*保護裁判所は、財産又は福祉に関する問題について自身で決定することができない方のためにこれらの事項を決定する役割を担う裁判所です。